■ 中小企業等経営強化法 ■
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機械装置(160万円以上)、ソフトウエア(70万円以上)、器具備品(30万円以上)、建設付属設備(60万円以上)です。
(様式1)は、2018年6月6日施行の右記 生産性向上特別措置法と兼用出来るよう改定されました。