中小企業等経営強化法 | 生産性向上特別措置法 |
■ 中小企業等経営強化法 ■ |
1. | 生産性向上設備投資税制(2017/4/1~2019.3.31まで) |
2017年3月31日までに取得し事業の用に供した設備が対象です。 ※中小企業経営強化税制との併願も可能です。2017年3月31日納入分以降のものは対象外ですのでご注意ください。 |
|
2. | 中小企業経営強化税制(2017/4/1~2019/3/31まで) |
中小企業等経営強化法(国税)の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書を発行いたします。 (工業会証明書発行手数料・税込:会員1,000円/1件 一般 4,000円/1件) |
|
【対象品目】 機械装置(160万円以上)、ソフトウエア(70万円以上)、器具備品(30万円以上)、建設付属設備(60万円以上)です。 (様式1)は、2018年6月6日施行の右記 生産性向上特別措置法と兼用出来るよう改定されました。 |
○ 中小企業等経営強化税制に伴う対応資料 ○ |