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中小企業等経営強化法 生産性向上特別措置法
■ 中小企業等経営強化法 ■
1. 生産性向上設備投資税制(2017/4/1~2019.3.31まで)
  2017年3月31日までに取得し事業の用に供した設備が対象です。
※中小企業経営強化税制との併願も可能です。2017年3月31日納入分以降のものは対象外ですのでご注意ください。
 
2. 中小企業経営強化税制(2017/4/1~2019/3/31まで)
  中小企業等経営強化法(国税)の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書を発行いたします。
(工業会証明書発行手数料・税込:会員1,000円/1件 一般 4,000円/1件)
 
【対象品目】
機械装置(160万円以上)、ソフトウエア(70万円以上)、器具備品(30万円以上)、建設付属設備(60万円以上)です。
(様式1)は、2018年6月6日施行の右記 生産性向上特別措置法と兼用出来るよう改定されました。
○ 中小企業等経営強化税制に伴う対応資料 ○
g_dot_01 01)中小企業等経営強化法関連HP(手続きスキーム等)
g_dot_01 02)証明書指定用紙(様式1)
g_dot_01 03)証明書指定用紙【型式確認用】(様式1)
g_dot_01 04)チェックリスト(様式2)
g_dot_01 05)チェックリスト【ソフトウエア用】(様式2)
g_dot_01 06)記載例:証明書指定用紙の記載例
g_dot_01 07)経営力向上計画に係る認定申請書(様式1)
g_dot_01 08)記載例:経営力向上計画認定申請書
g_dot_01 09)工業会証明書 取得の手引き(経営力向上に関する税制措置)
g_dot_01 10)対象資産区分及び対象工業会リスト