中小企業等経営強化法 | 生産性向上特別措置法 |
■ 生産性向上特別措置法 ■ ● 生産性向上特別措置税制 ● |
「生産性向上特別措置法」(2018年6月6日施行)に伴い、先端設備導入計画に係る生産性向上要件証明書(工業会等証明書)を発行いたします。 ※この証明書は「中小企業等経営強化法」のものと兼用で使用出来ますので、兼用して下さい。税制ごとに別々の申請は不要です。 (工業会証明書発行手数料・税込:会員1,000円/1件 一般 4,000円/1件) 但し、1月1日から同年12月31日までが申請年度ですので、年度が変われば証明書の申請し直しが必要です。のでまた、この法律は地方税対応の為、地方自治体により開始時期、税制内容が異なる場合があるので注意してください。 |
【対象品目】 機械装置(160万円以上)、ソフトウエア(70万円以上)、器具備品(30万円以上)、建設付属設備(60万円以上)です。 |
○ 生産性向上設備投資税制に伴う対応資料 ○ |
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